サポートの事例
消費者車の故障で非常に怖い思いをした。事故になってないが、PL法でメーカーを訴えたい。
- 対象自動車
- 新旧新車/中古車
- 分類PL
- 要求損害賠償
- 部位ブレーキ(エンジン/ハンドル(ステアリング))
- 現象ブレーキ利き不良(エンスト/急減速/急加速/ハンドルぶれ)
質問
高速道路で車が故障して非常に怖い思いをした。幸い事故や怪我にはなっていない。メーカーに製造物責任法(PL法)で慰謝料を要求したい。
センター職員回答・解決のポイント
回答
不具合の交渉相手は、原則購入した販売店になります。
また、怖い思いへの慰謝料の要求は難しいと思われます。
解決のポイント
- 製造物責任法(PL法)は、車の欠陥が原因で、人の生命・身体または物・財産等、その車以外に損害(「拡大損害」と言います)が発生した場合、メーカー等は、故意、過失がなくてもその責任を負うという主旨の法律です。したがって、車が故障しただけで、それ以外の拡大損害が生じていない場合には、製造物責任法でメーカーを訴えることはできません。
- その故障/不具合の修理に関する交渉相手は、原則その車を売った、すなわち、相談者と売買契約を交わした販売店になります。
- また、怪我に対する慰謝料ではなく、怖い思いへの慰謝料を求めることは、販売店/メーカーとも一般的にはかなり難しいと思われます。