当相談センターとは サポートの事例

新車1か月で立て続けにエンスト、
修理してもらったが車両交換してほしい。

新車を購入してわずか1か月の間に交差点で立て続けにエンストし、非常に怖い思いをした。販売店は修理をしたから大丈夫と言うが、この車には乗りたくないので販売店に車両の交換を要求したが、断られた。車両交換ではなく、この車を下取りに出して新たに購入する形になるというが、納得できない。

  • 対象 自動車
  • 新旧 新車
  • 分類 機能不具合
  • 要求 車両交換
  • 部位 エンジン(トランスミッション/ブレーキ/ハンドル(ステアリング)/エアバッグ)
  • 現象 エンスト(エンジン始動不良/変速できず/ブレーキ利かず/エアバッグ警告灯点灯)

回答・解決のポイント

修理が完了していれば、販売店は責任を果たしたことになり、車両交換要求は難しいと思われます。どうしても乗りたくないなら、差額を負担して車両代替えになります。

解決のポイント

  • 仮に納車当日に不具合が発生し、販売店に車両交換を要求しても実現は難しいと思われます。このような場合、法的に見て、販売店は、修理することで、売主としての責任を果たしたこととなります。
  • 自動車は登録や税金等の制度があるため、車両交換をすると登録等に要した費用が無駄になり、また、一度登録された車両は中古車となって大きな価値の下落が生じるなど、修理をした場合に比べて販売店側の負担が非常に大きくなります。売主、買主の一方だけに過大な負担をかけない、また、社会的に見ても経済的損失を小さくするという理由から、一般的にこのような場合、修理による対応が行われます。
  • どうしてもこの車には乗りたくないならば、消費者都合により下取りに出して新しく買い直す(車両代替え)ことになります。その際、新車購入後すぐに不具合が出て気分を害しているので、通常下取よりも高値で下取る、また、次の車に大幅値引きを要求するなど、双方が歩みよることで消費者が負担する差額を少なくする交渉をすることになります。
  • 但し、販売店がその不具合を修理することができなかったり、同じ不具合が繰り返し発生したりする場合などは、損害賠償や代金減額の要求が可能です。また、車の走行に関する重要な機能に関する部分において、修理にかかわらずこの不具合が繰り返し発生し、車を買った目的を果たせない場合など、車両交換や契約解除等の要求が可能な場合があります。
  • 車両代替えの条件等で相対交渉の決着がつかない場合で、紛争当事者双方(消費者、販売店)が同意すれば、当相談センター付弁護士による『和解の斡旋』という裁判外の紛争解決手続を利用することが可能です。