法人概要 設立の経緯

平成6年(1994年) 、日本で「製造物責任法」が成立し、翌年の平成7年7月に施行されました。この「製造物責任法(PL=Product Liability)」は製品の欠陥が原因で人の生命、身体または財産に損害が生じた場合、その製品を製造したメーカー等の賠償責任を明確にすることで消費者保護をはかることを目的に施行された法律です。(製品欠陥があっても人の生命、身体または財産に損害が生じず、製品だけに損害が生じた場合にはこの「製造物責任法」は適用されません。)

製造物責任にかかる紛争では、製品に欠陥があったか否かなどの事実は通常、裁判で争いますが、裁判を行うには費用、時間など手間がかかることから「製造物責任法」を審議する中で『裁判によらない迅速公平な被害者救済システムの有効性にかんがみ、裁判外の紛争処理体制を充実強化すること』という国会の付帯決議が行われました。

これを受けて、平成6年10月には通商産業省(現:経済産業省)から「製品分野別裁判外紛争処理体制」の整備に関する通達が出され、自動車業界では日本自動車工業会が中心となり平成7年(1995年)4月に「自動車等の製造物責任に係る紛争」を扱う公益の財団法人として当「自動車製造物責任相談センター」が設立され、活動を開始しました。

当相談センターは、裁判外紛争処理機関(ADR=Alternative Dispute Resolution)としての活動実績を重ね、平成19年(2007年)11月5日には当相談センターが実施する「和解の斡旋(あっせん)」と「審査」について法務大臣による「裁判外紛争解決手続の認証(かいけつサポート)」を受けました。さらに平成23年(2011年)には内閣府から公益財団への移行認定を受け、同年4月1日から公益財団として活動を続けております。

このように当相談センターは、設立以来、独立した民間の裁判外紛争解決事業者として「自動車等に係る製品関連事故の未然防止及び公正で迅速な被害救済を図ること」を目的として活動を続け、高い評価を受けております。安心してご相談・ご利用ください。