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ブレーキ利かずに自損事故をおこして怪我。PL法でメーカーを訴えたい。

山道でブレーキが利かず崖にぶつけて何とか停めた。自損事故だが衝撃で鞭打ちになり、腕も打撲して怪我をした。製造物責任法(PL法)でメーカーを訴えることができるか。

  • 対象 自動車
  • 新旧 新車/中古車
  • 分類 PL
  • 要求 損害賠償
  • 部位 ブレーキ(エンジン/ハンドル(ステアリング))
  • 現象 ブレーキ利かず事故(急発進/暴走/ハンドル切れず)

回答・解決のポイント

車の欠陥が原因で怪我をした場合は、PL法でメーカーに治療費修理費の要求ができる可能性があります。

解決のポイント

  • ブレーキが利かないという車の欠陥が原因で事故を起こし、車以外に怪我という損害(拡大損害)が発生しているので、製造物責任法によりメーカー責任を追及し、怪我の治療費車両の修理費等を要求できる可能性があります。
  • そのためには、今回の事故・怪我が車の欠陥により発生したという、車の欠陥と事故・怪我との間に相当因果関係が存在することを証明する必要があります。
  • 販売店、またはメーカーに車の調査を依頼し、事故の原因を明確にしてもらいましょう。また、交渉を進めるにあたり、事故の状況を詳しく書き留め、治療費の領収書は保管しましょう。不具合の原因、内容や運転状況などが焦点になります。
  • 車両に不具合があり、今回の事故が発生して怪我をした可能性があれば、治療費、修理費、慰謝料等をメーカーへ要求し、交渉することになります。整備の状況やその時の運転・操作等により、過失相殺される可能性があります。
  • 治療費や修理費、慰謝料等でメーカーと交渉を行っても決着がつかない場合で、当事者双方(消費者、メーカー)が同意すれば、当相談センター付弁護士による『和解の斡旋』や、審査委員による『審査』という裁判外の紛争解決手続を無償または低額の費用で利用することが可能です。