当相談センターとは サポートの事例

車の故障で非常に怖い思いをした。
事故になってないが、PL法でメーカーを訴えたい。

高速道路で車が故障して非常に怖い思いをした。幸い事故や怪我にはなっていない。メーカーに製造物責任法(PL法)で慰謝料を要求したい。

  • 対象 自動車
  • 新旧 新車/中古車
  • 分類 PL
  • 要求 損害賠償
  • 部位 ブレーキ(エンジン/ハンドル(ステアリング))
  • 現象 ブレーキ利き不良(エンスト/急減速/急加速/ハンドルぶれ)

回答・解決のポイント

不具合の交渉相手は、原則購入した販売店になります。また、怖い思いへの慰謝料の要求は難しいと思われます。

解決のポイント

  • 製造物責任法(PL法)は、車の欠陥が原因で、人の生命・身体または物・財産等、その車以外に損害(「拡大損害」と言います)が発生した場合、メーカー等は、故意、過失がなくてもその責任を負うという主旨の法律です。したがって、車が故障しただけで、それ以外の拡大損害が生じていない場合には、製造物責任法でメーカーを訴えることはできません。
  • その故障/不具合の修理に関する交渉相手は、原則その車を売った、すなわち、相談者と売買契約を交わした販売店になります。
  • また、怪我に対する慰謝料ではなく、怖い思いへの慰謝料を求めることは、販売店/メーカーとも一般的にはかなり難しいと思われます。